建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するとこんなに選べる!EFAのアスベスト事前調査サービス
- Takeshi Kaneko
- 4月24日
- 読了時間: 5分
2023年10⽉1⽇より、⼯事着⼿前のアスベスト事前調査は国家資格である「建築物石綿含有建材調査者」(以下調査者資格)の有資格者が⾏うことが法律により定められました。
それ以前の「調査者資格」は”アスベスト含有懸念建材を⾒極める⼀定の技能を有した者”という、希少性を有した特別な⽴ち位置にありました。しかし、上記の法改正以降は工事関連業務に関わる方々について実務に必須の資格となったため、それに対応すべく講習機関が増えました。その結果、現在多くの⽅が持つ資格となりつつあります。
この記事では、EFAラボラトリーズの主な調査サービスの紹介を通じ、「調査者資格の取得をおすすめする理由」も併せてご紹介したいと思います。
法改正による実務面での変化
2023年10⽉以前は、アスベスト事前調査は調査者資格を有する者が⾏うことが望ましいとされ、法的な拘束⼒は無く、調査者資格を持っていない⼈でも事前調査を行うことが可能でした。
しかし、2023年10⽉の法改正施行により、調査者資格を有する者が事前調査を行うことが必須となりました。事前調査結果の電子報告に調査実施者の講習機関の記⼊が必須となるなど、調査者資格を有する者は”アスベスト含有懸念建材を⾒極める⼀定の技能を有した者”という点に加え、”事前調査を法的に実施することができる者”という価値も付け加えられました。
EFAのアスベスト事前調査に関連する3つのサービスと調査者資格取得のメリット
EFAのアスベスト事前調査に関連するサービスには次の3種類があります。
① 事前調査一式
EFAが建築物の工事着手前(解体工事、改修工事)の事前調査を実施するサービスです。
事前調査のフローであるお客様へのヒアリングから、書面による調査、現地目視調査、試料採取、分析調査、調査報告書の作成まで一括でお引き受けいたします。
お客様は、事前に必要な情報(提供資料のご準備、改修前の事前調査であれば工事範囲、工事内容、工事対象部位など)のご準備以外、お時間を割く必要がありません。
調査者資格を有するEFAのコンサルタントが事前調査を実施するため、調査者資格をお持ちでない方もご依頼いただけます。
行政への電子報告における調査責任者は、事前調査を実施したEFAコンサルタントの名前になります。そのため、EFAの報告書の事前調査者欄にEFAコンサルタントの名前を記載いたします。

事前調査のフロー図(赤枠内がEFAの事前調査一式の業務範囲)
② 試料採取代行および分析調査
建築物の工事着手前(解体工事、改修工事)の事前調査一式から、試料採取、分析調査、分析結果の報告までの部分を切り出し、EFAが実施するサービスです。
調査者資格を有するお客様が現地目視調査によって建材の特定を行い、採取箇所をご指定いただいた上で、EFAのコンサルタントがご指定箇所から試料採取を正確に実施し、EFAのラボで分析を実施いたします。
調査者資格をお持ちの方で、アスベストのプロが実際に採取する様子を見たい方や、試料採取する箇所が多い場合はこちらのサービスがおすすめです。
行政への電子報告における調査責任者は、お客様(現地目視調査を実施した調査者資格を有する者)になります。そのため、EFAの分析結果報告書に現地写真とサンプリング位置図を添付した簡易報告書の事前調査者欄にお客様のお名前を記載いたします。

事前調査のフロー図(赤枠内がEFAの試料採取代行及び分析調査の業務範囲)
③ 分析調査
EFAの分析機関で分析調査を実施するサービスです。
書面による調査、現地目視調査、試料採取をお客様(調査者資格所有者)で実施いただいた後、EFAへの持ち込み(またはご郵送)いただき、EFAで分析を実施いたします。
調査者資格をお持ちの方で、工事規模が限定的で小さく、数カ所の採取のみで判断できる場合や手早く結果を知りたい場合、ご予算に限りがある場合などは、こちらのサービスがおすすめです。
行政への電子報告における調査責任者は、お客様(現地目視調査を実施した調査者資格を有する者)になります。

事前調査のフロー図(赤枠内がEFAの分析調査の業務範囲)
EFAのアスベスト事前調査に関連する3つのサービスの比較とまとめ
EFAの事前調査に関する3つのサービスをまとめるとこのようになります。
事前調査一式 | 試料採取代行 及び 分析調査 | 分析調査 | |
お客様の 業務範囲 | ・工事概要と既存資料の提供 (別途、元請けによる発注者への調査結果報告と行政への調査結果電子報告が必要となります) | ・書面による調査 ・現地目視調査 (建材特定) ・調査報告書の作成 (別途、元請けによる発注者への調査結果報告と行政への調査結果電子報告が必要となります) | ・書面による調査 ・現地目視調査 ・試料採取 (廃棄物発生) ・調査報告書の作成 (別途、元請けによる発注者への調査結果報告と行政への調査結果電子報告が必要となります) |
EFAの 業務範囲 | ・書面による調査 ・現地目視調査 (建材特定) ・試料採取 ・分析調査(結果報告) ・調査報告書の作成 | ・試料採取 ・分析調査(結果報告) | ・分析調査 (結果報告) |
行政電子報告 及び 報告書上の事前調査者 | EFAのコンサルタント | お客様(現地目視調査を実施した調査者資格を有する者) | お客様(現地調査を実施した調査者資格を有する者) |
さいごに
2023年10⽉の法改正施行を機に、調査者資格を取得した方は増加しましたが、実際の事前調査は正しい知識や手法に基づいた経験も必要となり、調査者資格の運用に高いハードルがあるのが現状だと思います。
EFAはアスベストのエキスパートとして、サービスを通じたご協力はもちろんのこと、調査者資格の運用に関するお悩みも解決ができると考えております。
正しい事前調査を実施するために、ぜひEFAラボラトリーズのサービスをご利用ください。また、お悩みがあればご相談いただければと思います。
〈法改正施行についての参考〉
厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト改正ポイント
この記事の作成者:山北光太郎
2022年5月にEFAに入社。小さな改修前調査から大型物件の解体前調査まで様々な案件を経験するアスベストコンサルタント。
〈お問い合わせ〉
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